不動産は保有することで税金がかかる

マイホームの購入で押さえておきたいものの1つに税金があり、種類としては取得時にかかるものと保有後にかかるものがあります。
取得時にかかるものには印紙税・登録免許税・不動産取得税・消費税があり、ここでの税金は1回のみの納付で完了します。
一方、保有後にかかるものには固定資産税と都市計画税の2つがあり、毎年の納税が必要になります。
固定資産税は不動産が所在する市町村が課税し、東京23区に関しては都によって行われます。
毎年1月1日現在で台帳に所有者として登録されている人に対して行われ、年4回に分けて納付することになります。
土地と建物には課税標準が決められており、税額は課税標準×税率によって計算されます。
通常、税率1.4%が適用され、税率は市町村ごとに定めることも可能です。
都市計画税は、原則、市街化区域内にある不動産に対して課税され、所在する市町村から納付書が送付されます。
適用税率は0.3%以内で各市町村によって定められており、特徴の1つに特例措置が設けられていることがあります。
固定資産税における3つのケースに設けられており、小規模住宅用地が価格x1/3、一般住宅用地と市街化区域農地では価格x2/3が課税標準として適用されます。

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